2026年 9月
(事業の目的)第1条
石川勤労者医療協会が開設する指定訪問看護事業所(以下事業所という。)24時間対応型訪問看護ステーションすみれが行う指定訪問看護の事業(以下事業という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問看護師が要介護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復をめざすために、適正な指定訪問看護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
事業所の訪問看護師等は、介護保険法の基本理念と規定にもとづく訪問看護が行われるよう配慮するとともに、市町村及び地域との結びつきを重視し、他の保険、医療又は福祉サービスとの密接な連携をとりながら、利用者がその有する能力に応じた日常生活を営めるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復をめざすよう努めるものとする。
2.
事業者の役員及び事業所の管理者は、金沢市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員であってはならないものとする。
(事業所の名称等)
第3条事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
名称
公益社団法人石川勤労者医療協会
24時間対応型訪問看護ステーションすれ
二 所在地 金沢市平和町3-5-2
三名称
サテライト訪問看護ステーションつくし
四所在地金沢市京町20-50
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条
事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。但し、必要に応じて職員を増員又は臨時の職員をおくことができる。
一 所長
1名
管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行う
二 訪問看護師
7名以上
理学療法士又は作業療法士
1名以上
訪問看護師等は、指定訪問看護の提供にあたる
定期的な病状観察と健康チェック
医療的処置、管理
身体の清潔保持
リハビリテーション
日常生活の看護
認知症の看護
介護相談、指導
各種在宅サービスの相談
2.
訪問看護師等は身分を証する書類を携行し、訪問初回時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを掲示するものとする。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は下記の通りとする。
-営業日 月曜日から金曜日および、土曜日・日曜日・祝日
二 営業時間日中は午前8時30分~午後5時00分、夜間は午後5時00分~午前8時30分とする。(午後10時00分~午前5時00分は深夜料金とする)
三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(訪問看護の内容及び利用料等)
第6条
指定訪問看護の内容は次のとおりとし、指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が法廷代理受領サービスであるときは、その1割~3割の額とする。
(介護報酬告示は、事業所の見やすい場所に掲示することとする)
-訪問看護
2.第11条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
-事業の実施地域を越えた地点から、片道おおむね10キロメートル未満
300円
二 事業の実施地域を越えた地点から、片道おおむね10キロメートル以上
500円
3.前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
(サービス提供の記録)
第7条
24時間対応型訪看護ステーションすみれが訪問看護をした際には提供した具体的なサービス内容等を記録するとともに、利用者からの申し出があった場合には文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供するものとする。
(訪問看護計画の作成)
第8条
看護師らは、居宅サービス計画の内容に沿って利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている環境等を踏まえ、訪問看護計画を作成する。
訪問看護計画は既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成する。
看護師等は、訪問看護計画の作成にあたってはその内容について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに訪問看護計画を利用者に交付する。
また訪問看護計画の目標及び内容については、利用者又は家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行う。
4看護師らは、訪問看護計画の作成後、当該訪問看護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問看護計画の変更を行う。
(利用料)
第9条
指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護が法定受領サービスであるときは、その1割~3割の額とする。なお、健康保険の場合は、診療報酬の額による訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
(緊急時における対応方法)
第10条
訪問看護師は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じ臨機応変の手当をおこなうとともに、速やかに主治医に連絡を行い指示を求めるなど、必要な措置をこうじなければならない。
2訪問看護師等は、前項についての対応を行った場合、速やかに管理者に報告しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第11条
通常の事業の実施地域は、金沢市、野々市市、津幡町、内灘町で、おおむね片道30分とする。この時間を越える場合についても相談応需とする。
(苦情処理の対応)
第12条
24時間対応型訪問看護ステーションすみれは、提供した訪問看護に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために担当者をおき、誠実に対応する。
訪問看護に関し、市町村からの照会や質問、調査については誠実に応え、指導、助言に従って必要な改善を行う。
訪問看護に関する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は指導又は助言に従って必要な改善を行う。
(事故発生時の対応)
第13条
提供したサービスにより、事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者の主治医及び居宅介護支援事業者に速やかに連絡を行い、必要な措置を行う。
また、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録し、再発防止に努める
事業所は、指定訪問看護に係る安全管理のための体制を確保するものとする。
(ハラスメントの防止及び対応)
第14条
適切な介護の提供を確保する視点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境が害されることを防止されるための方針を明確化し、必要な措置を講じています。
(虐待の防止)
第15条
とする。
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じるもの
虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底を図る。
二 虐待防止のための指針の備
三 虐待を防止するための定期的な研修の実施
四 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を配置
2
事業者はサービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(身体的拘東等)
第16条
指定(介護予防)訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(
以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(事業継続計画の策定等)
第17条
事業所は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する指定訪問看護等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2
事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3
事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて事業継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理に関する事項について)
第18条事業者は、看護師等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行うものとする。
2事業者は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めるものとする。
3
事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じるものとする。
(’)
事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置
等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図ること。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。
(3)
事業所において、看護師等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(その他運営についての重要事項)
第19条
訪問看護事業所は、訪問看護師の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとしまた、業務体制を整備する。
-採用時研修採用後1か月以内
二 継続研修年2回
事業者は、看護師等に、その同居の家族である利用者に対する指定(介護予防)訪問看護の提供をさせないものとする。
事業者は、居宅サービス計画(介護予防サービス計画)の作成又は変更に関し、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所の介護支援専門員等又は居宅要介護被保険者等に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不な働きかけを行わないものとす
る。
(秘密の保持)
第20条
職員は業務上知り得た秘密を保持しなければならない。また、退職した後においても、これらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容とする。
(諸記録等の保管)
第21条
24時間対応型訪問看護ステーションすみれは、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する諸記録及び設備、備品、および会計に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保管する。
2.当該記録については、正確かつ最新の内容を保つように整備するものとする。
-訪問看護記録書
二 訪問看護指示書
三訪問看護計画書
四訪問看護報告書
五 市町村等に対する情報提供書
六 市町村等との連絡調整に関する記録
(健康保険事業の健全な運営の確保)
第22条
事業所は、その担当する指定訪問看護の提供に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないよう努めるものとする。
(経済上の利益の提供による誘引の禁止)
第23条
事業所は利用者に対して、第9条の規定により受領する費用の額に応じる収益業務に係る物品の対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該利用者が自己の指定訪問看護事業者において指定訪問看護を受けるように誘引してはならないものとする。
2.事業所は、他の事業者又はその従業員に対して、利用者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、
利用者が自己の指定訪問看護事業者において指定訪問看護を受けるように誘引してはならないものとする。
(特定の主治の医師及び特定の事業者等への誘導の禁止)
第24条
事業所は、指定訪問看護の提供に関し、利用者に対して特定の医師を指定訪問看護の指示を行う主治の医師とするべき旨、又は次に掲げるサービスを提供する事業者及び施設を利用するべき旨の指示等を行うことの対償として、主治の医師又は当該事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならないものとする。
イ 特定施設入居者生活介護
ロ 認知症対応型共同生活介護、指定地域密着型特定施設入居者、生活介護、
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
ハ 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
二 指定介護予防特定施設入居者生活介護
ホ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護
へ指定居宅介護支援
ト指定介護予防支援
(規定の改廃)
第25条 この規定の改廃は、公益社団法人石川勤労者医療協会理事会が行う。
(付則)
この規定は、平成28年
4月1日から施行する。
平成29年10月31日改定
平成30年
8月31日改定
令和3年
4月1日改定
令和6年
2月29日改定
令和8年
6月 1日改定




