診療受付時間
診療時間
月曜・木曜 9:00~18:30
火曜・水曜 9:00~12:00 14:00~17:00
金曜 9:00~12:00 15:00~17:00
※予約制です。
※土曜日は休診日です。
当院は2023年10月よりインボイス発行事業者となっております。
適格請求書発行登録番号はT9220005000023です。
上記の番号は国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトでも確認できます。
保険医療機関における掲示(施設基準等)
当院では、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項についてウェブサイト上の掲載を行っております。
個人情報保護法を順守しています
問診票、診療録、検査記録、X線写真、歯型、処方箋等の「個人情報」は治療目的以外には使いません。また当院では診療情報の文書提供にも努めています。
当医院は、以下の施設基準等の届出を行っています
1)歯科初診料の注1に規定する基準
歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の歯科医師およびスタッフが在籍しています。
2)歯科疾患管理料
当院は継続的な管理を必要とする歯科疾患に対する治療において、口腔管理・病状が改善した歯科疾患の再発防止・重症化の予防について評価するため月に1回「歯科疾患管理料」を算定しています。
3)在宅療養支援歯科診療所
高齢者の住宅や社会福祉施設での療養を歯科医療面から支援する体制を整えています。
4)明細書発行体制等加算
診療の透明性を高めるため、すべての患者さまに診療報酬の算定項目が記載された診療明細書を無償で発行しています。
明細書の発行を希望されない方は、受付へその旨をお申し出ください。
5)医療情報取得加算
マイナンバーカードによるオンライン資格確認システムを導入しています。このシステムにより、患者さまの医療情報(受診歴、服薬情報、特定健診情報その他必要な診療情報)を取得し、より安全で適切な診療を提供できる体制を整えています。
マイナンバーカードをお持ちの患者さまは、受付時にご提示いただくことでスムーズな確認が可能になります。
6)医療DX推進体制整備加算
医療のデジタル化を通じて質の高い医療を提供できるよう、オンライン資格確認や電子カルテなどのシステムを導入しています。
7)口腔管理体制強化加算
当院は、「口腔管理体制強化加算」の施設基準を満たした医院に認定されています。
・虫歯や歯周病予防のためのPMTC(専門的な歯のクリーニング)やフッ素塗布を保険適用で提供しています。
・訪問診療による口腔ケアやリハビリを、保険適用で提供しています。
・歯科疾患の重症化予防や、高齢者対応に関する研修を受けた歯科医師が在籍しています。
8)歯科外来診療医療安全対策加算
・安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき十分な装置・器具等
・自動体外式除細動器(AED)
・経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
・酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)・血圧計・救急蘇生セット)を整備しています。
・診療における偶発症等緊急時等に対応するために連携している医療機関
城北病院 ℡076-251-6111
・医療安全対策に係わる研修の受講ならびに従業者への研修の実施を行っています。
9)歯科外来診療感染対策加算
医療機器の洗浄・滅菌を徹底するなど、院内感染防止策を講じています。設置機器等: オートクレーブ、消毒器、感染防御器具
10)歯科技工士加算
歯科技工士を配置していることで必要に応じ迅速に有床義歯の修理及び床裏装を行う体制が整備されています。
11)CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
CAD/CAMとよばれるコンピューター支援設計・製造ユニットを用いて作製される冠(被せ物)やインレー(詰め物)を用いて治療を行なっています。
12)クラウン•ブリッジの維持管理
当院で装着した補綴物維持管理料対象の冠(かぶせ物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。
13)一般名での処方について
特定の薬が不足した場合でも、必要な薬を確保しやすくするため、後発医薬品がある薬については、一般名(有効成分の名称)で処方する場合があります。なお、令和6年10月1日より患者さまが一般名処方の処方箋から長期収載品(先発医薬品)へ変更を希望された場合は、薬剤費の一部が「選定療養費」の対象となり、ご負担いただくことがございます。
14)歯科治療総合医療管理
高血圧や糖尿病などの疾患をお持ちの患者様には、主治医から患者様の情報を提供してもらい全身的管理のもとで歯科治療をしています。
金属床による総義歯の提供に関する事項
選定療養費の届出を行っています。金属床総義歯(総入れ歯)をご希望される場合は、価格の一部が特別の料金(選定療養費)として保険で給付されます。
齲蝕にり患している患者の指導管理に関する事項
16歳未満でう蝕多発傾向者以外の継続的な管理を要する患者様は選定療養費の対象となります。フッ化物局所応用 小窩裂溝填塞
新しい義歯(取り外しできる入れ歯)を作る時の取り扱い
新しい義歯を保険で作る場合には、前回製作時より6カ月以上を経過していなければできません。他の歯科医院で作られた義歯の場合も同様です。